2023年の確定申告はいつからいつまで?期間を過ぎたらどうなる?延長はできるの?
こんな疑問について解説します。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までが期間。2023年も同じ。
確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。
なので、確定申告をする人は、2023年もこの期間中に提出しないといけません。
確定申告が必要な人は主に以下の人たちです。
- 個人事業主、フリーランス
- 複数の会社から給与をもらっている人
- 副業で利益が20万円超えた人
- 医療費控除したい人
- ふるさと納税でワンストップ特例使ってない人
- 住宅ローン控除初年度の人
- 年収2,000万円超える人
確定申告は、ざっくりと説明すると、
1年間の収入と税金を自分で計算し、税務署に申告して、納税をする
ことです。
2023年提出期限の確定申告の場合は、2022年の1年間が計算対象です。
会社員であれば年末調整がその役割を果たすのですが、先程の上記に該当する人は確定申告する必要があります。
確定申告の提出方法は、現在以下の方法があります。
- e-Taxで作成して、電子申告
- e-Taxで作成して、印刷して郵送(税務署持ち込みも可)
- 紙の申告書で記入して郵送(税務署持ち込みも可)
- 税務署の確定申告会場で作成し提出
この中では、e-Taxで作成して電子申告がおすすめです。
特にマイナンバーカードがあれば、スマホで登録もできますし、医療費の自動連携やスマホで申告できたりと以前よりは使いやすくなってきています。
確定申告の期間を過ぎたらどうなるのか?
もし確定申告の期間を過ぎてしまったら、以下のペナルティがあるので注意です。
無申告加算税
納める税金に加えて、「無申告加算税」が上乗せされてしまいます。
- 税務署に指摘される前に申告の場合:5%
- 税務署から指摘されてから申告:50万円まで15%、超える部分には20%
税務署から「申告してませんよ」と連絡が来てからだとペナルティが重いです。
ただし、期限後1か月以内に出せば、無申告加算税はかからないので期限が過ぎても早めに出しましょう。
延滞税
期限後から実際に提出した日までの、延滞期間分に応じて課されるペナルティです。
金額は税務署側が計算しますが、銀行の金利を元に計算されるので延滞利息のようなものと思ってください。
なお、税金を計算した結果、還付になった(税金が戻ってくる)場合は、無申告加算税や延滞税は発生しません。
青色申告特別控除65万円が使えなくなる
期限後だと、青色申告の65万円控除が10万円に減ります。
なので、65万円控除を使って計算していた場合は10万円控除で再計算しなければならず、税額も手間も増えてしまいます。
青色申告の承認が取り消される
期限後申告が2年連続になると、青色申告が取り消しになってしまいます。
取り消されると、65万円控除や、3年間の赤字の繰越しが使えなくなるなどペナルティが重いです。
期限後1ヶ月は無申告加算税がかかりませんが、青色申告している場合はこのペナルティにひっかかるので、期限を過ぎないようにしましょう。
確定申告の期限は延長できないのか?2023年はコロナ延長はあるの?
確定申告の提出期限は原則として延長できません。
ただし災害があったり特別な事情で期限内に提出が難しい時は、特例として申請書を提出することで期限の延長が認められます。
「災害のによる申告、納付等の期限延長申請書」というものです。
2023年の確定申告はコロナウイルス感染症による影響もこの申請の対象に含んで対応することになりました。
2023年確定申告のコロナ延長は申請書が必要
2023年もコロナ延長がありますが、去年と対応が変わり、上記の申請書の提出が必要になっています。
- 去年(2022年):4月15日までは申告書に「コロナウイルス感染症による影響」と記載のみでOK
- 今年(2023年):上記の対応は不可。「災害のによる申告、納付等の期限延長申請書」を提出する
このように対応が変わっています。
この申請書の書き方など詳細は下記の記事で解説しています。
確定申告書以外で提出期限がある届出
確定申告書以外にも、3月15日が期限となっている書類があるので気をつけましょう。
- 青色申告承認申請書:あらたに青色申告をしようとする場合に提出
- 青色事業専従者給与に関する届出:身内などへの給与を経費に入れたい場合に必要
提出が遅れると適用が次の年からになってしまうので、使いたい場合は期限までに提出しましょう。
まとめ:期限ギリギリでなく余裕を持って申告する
2023年も確定申告は3月15日までです。
期間を過ぎてしまうとペナルティもあるので、余裕を持って申告するようにしましょう。