領収書は提出しないけど保存が必要
領収書は、確定申告書のように税務署に提出するわけではありません。
ですが保存義務があります。
個人の場合は7年、法人の場合は10年、保存しなければなりません。
保存した資料をいつ使うかというと、税務調査が来た時です。
調査官に「○月○日の支払いの資料を見せてください」と言われたら見せる必要があります。
逆に言えば、自分で後から見返さない限りは、調査の時くらいしか使う場面はありません。
整理の方法に決まりはない
調査の時くらいしか使わない領収書ですが、その整理の方法については決まりはありません。
よく日付順、支払先ごとなどに分けて、一枚一枚綺麗に張り付けて整理されてる場合も見かけますが、そこまでする必要もないのです。
税務調査で使うのだから調査官のためにきれいにしておかなければいけないのでは?と思うかもしれませんが
そこまで気を遣う必要もないです。
資料を提出すれば、あとは調査官が調べます。
手取り足取りで調査官に仕事をしやすくさせる必要もないのです。
心証を気にするかもしれませんが、常識的な範囲内で最低限整理されていれば、問題ありません。
なので、領収書の整理に時間をかけることにあまり意味はなにのです。
手間をかけず、最低限わかる程度でOK
では、最低限どの程度整理しておけばいいのかですが、
調査の時に、時間がかかりすぎずに探し出せる程度でいいと思います。
秒で提出を求められることはまずないので。
「〇年〇月の○○の領収書見せて」と言われて、自分でどこに保管してあるかわかる程度でいいかなと。
そう考えると、最低限月単位に分けて保存しておけば大丈夫かなと思います。
具体的には、普通のポケットに分かれているファイルに月単位でどんどん入れて、一冊で一事業年度で保存しておくとか。
ジップロックとか紙の封筒とかでも問題ありません。
手間をかける必要のない作業は、どんどん省いていきましょう。