交際費は税金がかかるからダメで、会議費なら大丈夫と思っている人は意外と多いです。
ですがそんなことはありません。
交際費も会議費もどちらも経費
交際費というと、お客様を接待した時の支払いや、贈答やお祝いのための支払いなどが考えられますが、これらも立派な経費です。
会議費がよくて交際費がだめということではありません。
では、交際費がまったく課税されないのかというと、そうではなく、一応ルールはあります。
交際費は年間800万円までは経費
交際費のルールは、法人と個人事業主で変わってきます。
中小企業の場合は、年間800万円までは税金上も経費として認められます。
細かいルールはありますが、ひとまず800万円を超えると税金がかかると覚えておきましょう。
年間800万円なので、単純にひと月当たり67万円ほど。
実際このくらい交際費につかうというケースがあるかどうか。
スモールビジネスであればほとんどないかと。
一方、個人事業主はというと、法人のような年間800万円というルールはなく、全額経費になります。
なので、個人の場合は全額OKで、
法人の場合、ルールはあるけれど、年間800万円を超えるのは現実的に考えにくいので、特に気にする必要はないといった感じです。
重要なのはそもそも経費かどうか
大事なのは、その支出がそもそも経費かどうか。仕事に関係のあるものかどうかです。
実際のところ、勘定科目を交際費で処理しようが、会議費で処理しようが金額が大きくなければあまり影響はありません。
どちらで処理しても、全体の経費の金額は変わりませんので。
重要なのは、その支出自体が事業に関係しているかどうか。
プライベートで飲み食いしていたものを交際費で処理していても、それは経費にはならないのではじかれます。
ばれるばれないの問題ではなく。
交際費かどうかの判断よりも、プライベートか仕事かの判断をきちんとしていくことが大切です。