社長が会社からお金を借りるというのは、基本的にデメリットだらけなのでやめておきましょう。
会社⇔個人のお金の貸し借り
会社が社長一人の場合だと、良くも悪くも会社のお金も簡単に動かすことが出来てしまいます。
ですが、会社のお金と個人のお金は同じ財布ではないので、きちんと区別しておく必要があり、日ごろからお金の公私混同に注意して管理しなければなりません。
会社と個人間のお金の貸し借りは、社長が会社にお金を貸す場合と会社からお金を借りる場合が考えられます。
このうち注意すべきは、会社からお金を借りた場合です。
会社から見ると「社長にお金を貸した」となるので、会社の決算書には「貸付金」あるいは「役員貸付金」と表示されます。
以下、いくつかのデメリットをあげます。
役員貸付金のデメリット
会社のお金が減っていく
会社からお金を借りるという事は、会社からお金が出ていくという事です。
そもそも、社長が会社のお金を借りるという事は、社長個人に何か必要な支払いがあるからお金が必要ということですから、社長個人の資金に余裕がないというケースが考えられます。
なので、その状態が常態化してしまうと会社からお金を引き出し、どんどん減っていくという事になりかねません。
最初だけと思っていても、気がついたら感覚がマヒしてしまうもので要注意です。
金融機関の目
役員貸付金があるかどうかで金融機関の会社に対する評価も変わってきます。
先ほど書いたように、役員貸付金は最終的に社長個人の私的な支払いに消えていくことになります。
銀行が融資したお金が、会社の事業で適正に使われるのではなく、社長個人の支払いに流れているのではないかという目で評価され、場合によっては融資を受けるのも厳しくなってしまいます。
役員報酬ではないか
税務調査が入った際も、貸付金については突っ込まれやすいです。
決算書上は、貸付金として計上していたとしても、社長がずっと返済していない場合は、そもそも役員報酬と変わりないのではないか、と指摘されることも考えられます。
貸付金ですから、法律的にも社長は会社に返済していかなければなりません。
でなければ、貸付ではなく実質は役員報酬と変わりないよね?と突っ込まれてしまうわけです。
利息の計上
会社は営利目的の存在なので、お金を貸すことも利益を得るための事業と考えるので、利息を収益として計上しなければなりません。
計上が漏れていると、税務調査では必ず指摘されます。
また、利息を収益計上したとしても、実際に入金がなければ会社のお金は増えるわけではありません。
簡単に解消できない
やむを得ない理由で、一時的に貸付金が発生してしまった場合でも、正しく経理し返済計画を立てて返済していくのであれば問題ありません。
ただ、貸付金がある会社は、社長がお金に余裕がない傾向があるので、一気に返済という事はなかなか難しく、役員報酬の中から少しずつ返済していくとなるとかなりの時間がかかってしまいます。
退職金で、という方法も考えられますが、それまで貸付金は残ってしまう事になりますし。
DESというテクニカルな方法もありますが、複雑でリスクを伴うものです。
そういった状況になる前に、会社と社長個人のお金の状況を管理できるよう、日々正しく経理を行っていくことがなにより大事です。