消費税の納税義務者についてまとめました。
インボイス制度の開始によって、納税義務者となるかどうかの選択に影響が出てきます。
消費税の納税義務者の判定
納税義務者の判定はいくつかあります。
この判定で納税義務者となった場合は、必ず消費税の確定申告をしなければなりません。
2年前の売上が1,000万円超なら納税義務がある
消費税の納税義務者に当たるかどうかは、2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定します。
2年前の売上が1,000万円を超えていれば納税、1,000万円以下なら免除されます。
売上1,000万円がラインというのは知っている方も多いかもしれませんが、今年(当期)の売上ではありませんので注意が必要です。
前年上半期の売上または給与総額が1,000万円を超えているかどうか
2年前の売上が1,000万円に届いていなくても、前年上半期(個人なら1月~6月)の売上が1,000万円、または給与総額が1,000万円を超えていても納税義務者となります。
2年前は超えていなくても、この期間に超えていたということもありうるので必ず確認が必要です。
資本金が1,000万円以上かどうか
会社の場合は、資本金が1,000万円以上だと、売上がいくらかに関係なく納税義務者となります。
消費税だけでなく、資本金をいくらに設定するかは、使える税制に大きく左右します。
資本金は大きいからいいというわけでもなく、かといって少なすぎるのも微妙で、いくらにするかは検討が必要です。
自分で納税義務者になることを選択
これまでみてきた判定で、納税義務がないと該当した場合でも、自らが選択して納税義務者になるパターンがあります。
ここがインボイス制度の開始に大きく影響を受けるところです。
今までであれば、消費税を申告したほうが有利になるケースがあるので自らが納税義務者を選択するという理由がほとんどでした。
有利になるとは、申告することで消費税が戻ってくる(お金が還ってくる)ケースがあるためです。
これがインボイスの導入により、消費税が戻ってこない(つまりは納税する)場合でも納税義務者とならざるをえない、ということになりそうなのです。
インボイス制度の導入の影響
インボイス制度では、請求書に「登録番号」の記載が必要となります。
この登録番号は、課税事業者、つまり消費税の納税義務者にならないと発行ができません。
ただし強制ではないので、今まで通り免税事業者のままという選択も可能です。
ただ、この制度の厄介なところは、インボイスをやる・やらないの選択が取引先に影響を与えてしまうという点にあります。
もし、免税事業者でいることを選択して、登録番号のない請求書を発行した場合、その請求書を受け取った取引先は、消費税を控除できないという不利な取り扱いを受けることになってしまうからです。
この点からも、消費税の納税義務者の判定で該当しない場合でも、消費税の納税義務者になることを検討しなければならなくなります。
現実的には、多くの免税事業者が課税事業者=納税義務者になることを強いられるという形になりそうです。。。
インボイス制度の詳細はこちらの記事で解説しています。