2023年10月から開始予定のインボイス制度の概要と、免税事業者に考えられる影響についてまとめました。
インボイス制度とは
インボイス制度のポイントは大きく3つあります。
「登録番号」を請求書へ記載する
1つ目は、請求書に「登録番号」の記載が必要になるという点です。
この登録番号は、税務署に申請して取得する必要があります。
なので、こちらで勝手につける番号ではなく、申請して税務署からそれぞれに割り当てられる番号になります。
登録番号のある請求書でないと消費税を控除できない
2つ目のポイントは、登録番号の記載がある請求書でないと、消費税を控除できないという点です。
言い換えると、消費税を控除するためには、登録番号がある請求書をもらうことが必要ということになります。
その消費税を控除できないとはどういうこと??となりますよね。
簡単に言ってしまうと、消費税を控除できないと、消費税を納める額が増えてしまい、不利になってしまうのです。
この点、消費税の計算の仕組みをみつつ説明します。
消費税の納税額は、原則として
・売上の消費税 ー 支払いの消費税 =納める消費税
という仕組みで計算されます。
例えば、売上の消費税が10万円、支払いの消費税が5万円の場合、確定申告で納税する消費税は差し引いた5万円となります。
今回のインボイスで大きく影響するのは、差し引く支払い消費税の部分です。
この差し引く支払い消費税の金額が、登録番号が記載された請求書でないと差し引くことができないのです。
この例で、もし登録番号の記載がない請求書の場合だと、支払い消費税5万円を引けないので、売上消費税10万円がそのまま納税額になってしまいます。
このように、支払い消費税を控除して納税額を抑えるには、登録番号が記載された請求書が必要ということになります。
請求書に登録番号がない場合、請求先に影響が出る
今回やっかいなのは自分がインボイスの請求書を発行しないと、請求先に影響が出る可能性があるということです。
仮に不利になるとしても、それが自分だけであればめんどくさいし我慢すれば、、、という選択もあるとしてはあるかもですが、自分だけの問題ではないのです。。
自分が発行した請求書は、請求先からみると仕入経費等の支払いになります。
その支払いの請求書に登録番号がないと、請求先はその支払い分の消費税を控除できないので、納める消費税がそれだけ増えてしまいます。
登録番号を発行できるのは、課税事業者だけ
そして、もう一つ重要なのが、請求書に記載する登録番号を発行ができるのは、課税事業者だけという点です。
つまり、免税事業者は、登録番号を発行できないのです。
なので元々課税事業者の場合は、登録番号の発行と請求書への記載だけ行えば良く、経理や確定申告は今までどおりです(番号の確認など余計な負担は増えますが・・・)
問題なのは現在免税事業者の場合で、免税事業者のままでは、先程説明した影響を取引先に与えてしまうことになるため、課税事業者になるしかないのでは、となっているのです。
インボイス制度の開始に間に合わせるための登録番号の申請期限は、原則として2023年3月31日までとなっていて、やむを得ない理由がある場合は、2023年9月30日までとなっています。
理由は問わないということなので、実質ギリギリまで検討の余地はあります。
ちなみに2023年10月からインボイス制度が始まったあとでも、申請は可能です。
執筆現在(2023年11月)で、まだ制度の緩和措置等の変更がありそうな感じなので、2023年3月までは動向の様子を見るのもありかもしれません。。。
免税事業者は、登録番号を発行すると課税事業者になり、その期間から確定申告が必要となります(この場合、課税事業者選択届け出は不要です)。
免税事業者は課税事業者になるべきか、ならないべきか
それでは、免税事業者はこの制度に対してどう対応すればいいのでしょうか。
インボイス制度に対応する=課税事業者となる
制度開始に合わせて、インボイスを発行するために課税事業者になることを選択した場合、主に下記の影響があります。
- 確定申告が必要になる
- 消費税の納税が必要になる
- 経理で消費税の処理が必要になる
- 簡易課税をやるかの検討
- 請求書の様式変更
- システム変更の検討(業種、規模によっては)
このように、負担だけ増える感じです。
納税者側のメリットはなにもありません。
ですが、受け入れるのであれば割り切るしかありません。
これらが必要になるとわかれば、あとは対策をどうするか、ということになります。
免税事業者のまま=インボイス制度をやらない
やらないことを選択した場合、先に述べた作業的な負担は増えることはありません。
免税事業者なので確定申告も納税もしないですし、消費税の経理もありません。
この場合、懸念されるのは、取引先請求先とのやり取りです。
取引先が法人や課税事業者の場合、登録番号の請求書では消費税の控除ができないので、何も伝えていないと確認の問い合わせが来ると思っていいです。
「番号の記載漏れですか?」「番号はないのですか?」と。
予め告知するかして取引先に伝えておかないと、請求先の数だけこの問い合わせが来ることになります。
また、継続した取引先で、今まで消費税を載せて請求していた場合は、この金額をどうするか、という問題も出てきます。
11万円(消費税1万円)で請求していたものを、インボイスではないので、10万円で請求するのか。
これで11万円で請求したら、請求先から説明を求められるかもしれませんし、取引額をどうするかという話し合いになるかもしれません。
やらないという選択も色々とやっかいなのです。。
また、急激な変化を緩和するために、制度開始から6年間は、免税事業者からの請求書でも一定割合の消費税の控除を受けられるという経過措置が取られます。
開始から3年は、請求書の消費税額のうち80%、その後3年は50%を控除、と言った形です。
なので、免税事業者でもいきなり消費税が全額控除できなくなるということはありませんが、それでもこの緩和措置も全額は控除できないので不利にはなってしまいます。
この点も含めて、どうするか、いつするかの検討になります。
まとめ
インボイスの概要と、一番影響を受けるであろう免税事業者の対応と影響について考えてみました。
導入開始が来年の10月に迫ってなお混乱している現状から、規制緩和措置が取られる可能性も出てきているようです。(似たような流れ、つい最近も見た気が)
実際に制度が始まるまでに、まだまだ動きがありそうな感じがモヤモヤしますが、どちらにせよ今やれることは早めに手を打つ必要があります。