確定申告を期限までにしなかったらどうなるか。
また、期限を過ぎてしまった場合にどうするかまとめました。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告の申告と納税の期限は、毎年3月15日です。
期限を過ぎてしまった場合には、やはりペナルティがあります。
本来納める税金のほかに、無申告加算税を追加で払わなければいけません。
無申告加算税は、罰金と思っていただければ。
以下のように計算します。
【無申告加算税】
・納税額50万円まで → 納税額 × 15%
・納税額が50万円を超える分 → 超える分 × 20%
例えば、期限後に納税額150万円の申告をした場合、
①50万円 × 15% =7万5千円
②(150万円 ー 50万円)×20% = 20万円
③ ① + ② = 27万5千円
の加算税を納税額150万円と合わせて払います。
さらに、期限後から申告までの期間に応じて、延滞税という利息分の金額もかかってしまいます。
そして、最も重いペナルティとして、申告しなかったことが売上の隠蔽など悪質な理由によるものと税務署が判断した場合には、重加算税という納税額の40%のペナルティが課される場合があります。
また、罰金以外にも、
・無申告加算税などの罰金は経費に出来ない
・青色申告の65万円控除ができない
など、税制上のメリットも受けられない等があります。
ペナルティが軽くなる場合もある
原則は上記のペナルティがかかりますが、期限後の対応次第では軽くなる場合もあります。
税務署から連絡が来る前に申告する
期限を過ぎて無申告のままでいると、いずれ税務署から連絡が来ると思っていいでしょう。
その連絡が来る前に申告して納税すれば、無申告加算税の割合が5%に軽減されます。
また、税務署から税務調査の通知が来た場合でも、調査の指摘前に申告すれば、50万円までは10%、50万円超には15%の割合に軽減されます。
連絡はどのくらいの期間で来るかはわかりませんが、対応は早いに越した事はありません。
申告しようとしてたけど、どうしても出来なかった時
期限内に申告するつもりだったけど、交通や災害など諸事情によりできなかったなどやむを得ない理由があると認められれば、無申告加算税がかからない場合があります。
ただし、下記の条件に全て当てはまっていないといけません。
・期限後から一か月以内に申告する
・納税は本来の期限までに済んでいる
・過去5年に無申告加算税、重加算税のペナルティを受けていない
・過去にこの条件で無申告加算税の免除を受けたことがない
この条件は、期限内に申告しようとしてたけど、どうしてもだめだったという場合で、一回は大目に見ますよということです。
納税は済ませている事が条件なので、物理的に申告の提出が難しかったなどといった場合になると思います。
期限内に申告しようとしていたことを、しっかり説明する必要はあるでしょう。
一刻も早く申告する
期限を過ぎてしまった場合の、対応としては一刻も早く申告する事です。
少しでも早く対応できれば、ペナルティも多少は軽くなります。
最低でも資料の保管だけはして、数字を作れるようにはしておくべきでしょう。
何もせず放置しておくというのが一番いけません。
これ以上傷を深くしないためにも税理士に相談しましょう。