あえて消費税の確定申告をするケース

消費税の納税義務者に該当しなくても、自ら納税義務者を選択して、申告するケースがあります。

そしてこの選択もインボイス制度の開始に大きく影響を受けます。

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消費税が戻ってくるケースがある

基本的に2年前の売上が1,000万円未満であれば、消費税の納税義務はありません。

では、どんな場合に自分から納税義務者になることを選択して確定申告をするのか。

それは、確定申告をすることで、消費税が戻ってくるケースです。

確定申告の消費税計算の仕組み

納める消費税の計算の仕組みを簡単にみてみると、

・納める消費税=売上にかかる消費税ー支払いにかかる消費税

です。

仮に、売上100万円の消費税10%は10万円、支払い80万円の消費税10%は8万円とすると、

・売上の消費税10万 ー 支払いの消費税8万円 = 2万円

となり、確定申告で2万円の消費税を納めることになります。

では、消費税が戻ってくるケースとはなにか。

先程の例を少し変えて、売上100万円の消費税10%は10万円、支払い150万円の消費税10%は15万円とすると、

・売上の消費税10万 ー 支払いの消費税15万円 = △5万円

となり、計算結果がマイナスです。

このマイナスが、消費税が戻ってくることを意味しています。

なので確定申告すれば、この場合5万円もどってくることになるのです。

つまり、

売上の消費税<支払いの消費税

となった時に、確定申告で消費税が戻ってくることになります。

売上の消費税<支払いの消費税になるケースとは

このようなケースが生じるのは、

・高額な固定資産(建物や設備など)の支払いをした

・売上の多くが輸出で占める場合

などといった場合です。

例えば、設備投資や建物の修繕などで数百万円の支払いがあった場合は、これに当てはまることがあります。

予め支払時期がわかっていれば、消費税がどうなるかも検討しておくことが必要です。

また、輸出売上については、消費税は0%となっていて、このため消費税が多く戻ってくることになります。

海外への売上がメインの場合は、必然的に消費税が戻ってくるビジネスモデルといえます。

一度選択すると2年は免税事業者に戻れない

課税事業者になる場合は、課税事業者として申告したい事業年度が始まる前までに税務署に届け出が必要です。

自ら課税事業者を一度選択すると、2年は免税事業者に戻れないという縛りがあります。

高額な固定資産を買った年だけ課税事業者になって消費税を返してもらい、翌年はまた免税事業者に戻って消費税の納税を免除してもらうということはできないのです。

なので、2年間課税事業者でいることを考慮して、課税事業者になるかを検討する必要があります。

インボイス制度導入の影響

課税事業者を自分から選択するケースとして、消費税が戻ってくる場合についてみてきましたが、これに加えて選択に大きな影響を与えることになるのがインボイス制度です。

2023年10月から実施予定で、取引先から受け取った請求書に「発行番号」の記載がないと、上述した「支払いの消費税」を引くことができないという制度です。

この「発行番号」は、課税事業者が発行でき、免税事業者は取得することができません。

なので、インボイス制度を受け入れようとするなら課税事業者になるしかないのです。

自分の視点からみると、自分の請求書を受け取るのは請求先です。

発行番号のない請求書を出した場合、その請求先が「支払い消費税」を控除できなくなるので、請求先の消費税の納税を増やしてしまう状況になります。

この点からも、課税事業者にならざるをえないケースが出てくるのが今回の制度で、多くの反対の声も上がっています。

課税事業者になるということは、消費税が戻ってくるケース以外は確定申告して納税しなければならなくなるということで、消費税の経理も必要となり、当然負担が増えることになります。

インボイス制度の詳細は別記事で解説しています。