2023年税制改正まとめ【NISA、インボイス、贈与税・相続税】

2022年12月16日、2023年(令和5年度)税制改正大綱が決まりました。

個人と中小企業に影響がありそうな点を中心にまとめます。

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NISAの拡大

NISAは株式や投資信託の売却益や配当を一定額まで非課税とする優遇制度です。

現行は一般NISAとつみたてNISAがあり、どちらかしか選択できませんでしたが、これらが一本化され、投資上限枠と非課税限度枠が拡大され、非課税期間も無期限となります。

一般NISAつみたてNISA改正案
(制度を一本化)
投資期間2028年まで2042年まで期限なし
非課税保有期間5年間20年間無期限
年間投資枠120万円40万円積立枠(投資信託)120万円
成長枠(上場株式等)240万円
合計 360万円
非課税限度枠600万円800万円合計 1,800万円
(成長枠は1,200万円以内)

この制度は再来年の2024年から開始予定です。

すでに現在のNISAを利用している人も、それとは別枠で新制度のNISAの利用が可能です。

インボイスの緩和措置

インボイスに対応するためには、今まで消費税の納税が免除されていた事業者も、新たに「課税事業者」となり納税しなけらばならなくなります。

こうした事業者への負担軽減措置が焦点となっていました。

売上消費税の20%を納税額とする措置

消費税は、売上にかかる消費税から支払いにかかる消費税を控除して納税額を計算します。

今回の改正では、今まで消費税の納税が免除されていた事業者(2年前の売上1,000万円以下)が、新たに課税事業者となった場合、売上にかかる消費税の20%を納税額とすることができる措置が導入されます。

消費税の納税額の計算売上500万円とすると…(消費税50万円)納税額
原則50万円 ー 30万円 = 20万円
(支払いにかかる消費税30万円の場合)
20万円
軽減措置50万円 × 20% = 10万円
売上消費税の20%の納税
10万円

軽減措置は3年間の経過措置となります。

軽減措置の計算を利用する場合は、確定申告書に軽減措置で計算する旨を記載することで対応します。

1万円未満の支払いにはインボイス不要

事務負担等の軽減のため、小規模事業者を対象に1万円未満の支払いについてはインボイスは不要となります。

対象2年前の売上が1億円以下の事業者
(または前年上半期の売上が5,000万円以下)
期限2023年10月から6年間

インボイス登録の手続緩和

原則として2023年3月末までに申請が必要で、4月以降に申請する場合「困難な事情」の記載が必要でしたが、その記載がなくてもよくなりました。

贈与税・相続税の見直し

相続日の7年前までの贈与は相続財産に加える

相続直前に財産を贈与して相続税を減らすといったことなどを回避するため、現行相続日(亡くなった日)の3年前までに行った贈与は、相続財産に含めて相続税を計算するという制度があります。

この3年という期間が4年延長され、相続日の7年前までに延長されます。

平均寿命が伸びているから…といった理由があるようです

2027年1月以降段階的に延長し、2031年1月に7年となります。

今後は、なお一層早めの贈与の検討が必要になりそうです。

「教育資金」、「結婚・子育て資金」一括贈与措置の延長

親や祖父母から教育資金として、1500万円を上限に一括で贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる制度の期限が2023年3月末から3年延長されます。

また、結婚出産にかかる資金の一括贈与についても、同様の制度が上限1000万円でありますが、この期限も2023年3月末から2年延長となります。

相続時精算課税制度の見直し

贈与の際に、「相続時精算課税」という制度を選択することができます。

2500万円までの贈与を、贈与の時点では一旦非課税とし、相続の際にはその贈与分も相続財産に加えて相続税を計算するという制度です。

贈与時から相続時までに価格の上昇が見込まれる財産を贈与する場合に利用するメリットが有るといわれています。

ですが、この制度は中々複雑で一旦選択すると制約も多く、注意点も多いため、制度の利用はかなり伸び悩んでいる現状です。

今回の改正では、少額の贈与(110万円以下)でも確定申告しなければいけなかったところ、毎年110万円までは贈与しても相続時に含めなくて良くなります。

これで使い勝手が良くなったと言えるのかどうか。。。

その他【富裕層課税強化、エコカー減税、空き家対策】

・富裕層への課税を強化

年間の所得が1億円を超えると所得税負担率が下がる問題への対処として課税を強化(所得30億円超の人を対象にしているので気にしなくていい)

・エコカー減税

来年4月末に期限を迎える措置を、2026年4月末まで延長。減税対象基準を段階的に引上げ。

・空き家対策

親から相続した家と土地を、更地にしたり、耐震基準の改修をして売却した場合に、利益から3,000万円まで控除できる制度。2024年の期限を4年延長。

まとめ

2023年税制改正について、個人・中小企業に影響がありそうな点を中心にまとめました。

改正は今後国会の審議を経て施行となります。